車庫証明、遺言・相続、法人設立、障害年金、各種助成金、就業規則など全てお任せください。
真船 社会保険労務士・行政書士事務所
車庫証明・就業規則・給与計算・障害年金
法人設立
建設業許可申請
経営事項審査
車庫証明
自動車の登録
遺言・相続
当事務所の主な行政書士業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
暮らしに役立つ業務
・遺言の作成支援/相続の諸手続き/契約書等の作成/自動車の登録、車庫証明の申請手続き/在留許可申請の相談/農地転用許可申請/内容証明の作成
以上の事項は自分の権利を守るための大切なことです。何か一つ間違ったために自分の権利が侵害されたり不利益をこうむるかもしれません。当事務所はそのようなことがないようにしっかりとサポートしていきます。当然秘密厳守です。ご安心ください。
ビジネスに役立つ業務
・外国人の雇用関係の申請手続き/法人の設立及び運営の支援/さまざまな行政庁に対する許認可の申請/知的財産の保護
行政的な手続きは複雑で難しくめんどくさいものが多いです。たった一つの手続きのミスからビジネスチャンスを失うかもしれません。そのようことのない様にどうぞ当事務所にお任せください。
車庫証明・自動車の登録
○車庫証明(会津若松市、喜多方市、河沼郡)
・料金 全ての書類がそろっている場合は証紙代別で普通自動車2500円、軽は2000円の値段で行います。(証紙代は軽550円、普通車2750円かかります。会津若松市内は交通費はいただきません。)
なお自動車保管場所証明申請書、保管場所の使用権原を疎明する書面、保管場所の所在図・配置図などの作成も依頼される場合は別途一つの書類につき700円の料金がかかります。
★なお福島県では証明の申請に新規・代替・増車、車の保管場所の駐車可能台数、軽自動車の所有の有無と所有台数の情報も必要になります。代替(乗り換え)のときは前の車のナンバーをお教えください。
法人設立
株式会社設立/有限会社から株式会社への変更/合同会社設立/有限責任事業組合設立/合資会社設立/NPO法人設立/一般社団法人の設立
以上のように法人には様々な形態があります。自分が行おうとする事業にはどのような法人が適しているのか?法人の設立は先ずそこから始まります。当事務所では定款の作成などの設立業務だけでなく、社会保険や労働保険の新規適用届けや保険関係成立届けなどまでトータルにサポートします。
建設業許可・経営事項審査
建設業の許可(新規)を申請するためには要件があります。
①経営業務管理責任者が常勤でいること。
②専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
③誠実性があること。
④財産的基礎、又は金銭的信用を有していること。
⑤欠格要件に該当していないこと。
⑥暴力団の構成員でないこと。
更新に関しても要件は変わりません。
毎年1回決算変更届けも監督官庁に出さねばなりません。また社労士の業務のところでも述べましたが経審も受けねばなりません。当事務所ではそれらをトータルでサポートします。
遺言・相続
遺言を残すことは死後も自分の財産をどう処分するかという意思を示す大切な行為です。遺言を残すことで自分の死後の争いを未然に防ぎ、自分の意思によって自分の財産を処分することができるのです。遺言には3つの種類があります。
①自筆証書遺言(本人が自筆で書きます)
②公正証書遺言(公証人が関与します)
③秘密証書遺言(内容を秘密にする)
どの遺言が一番良いかはいえません。どの形式も良いところもあれば悪いところもあります。
当事務所では依頼者さまに寄り添い最善を尽くしサポートいたします。
相続についても最善を尽くしサポートします。